定款
特定非営利活動法人スポーツクラブネットワーク定款 (案)
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総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人スポーツクラブネットワークという。
(事務所)
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この法人は、主たる事務所を〒177-0042東京都練馬区下石神井4-28-13塩谷ビル1Fに置く。他に、千葉県・群馬県・埼玉県・茨城県・神奈川県・栃木県に置く。
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目的及び事業
(目的)
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この法人は、地域住民に対して、スポーツ・健康活動を通じ心身の向上を
目指す事業を行い、総合型地域スポーツクラブを核とした地域住民の自立的・積極的な社会参加を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。ここでいう総合型地域スポーツクラブとは、地域住民の受益者負担の精神と自主運営を基盤とした自立型のスポーツクラブであり、地域の活性化のみならず、わが国の生涯スポーツ振興と健康保持増進に寄与する組織である。
(特定非営利活動の種類)
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この法人は、前条の目的を達成するために、以下の種類の特定非営利活動を行なう.
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文化、芸術または、スポーツの振興を図る活動
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保健、医療または、福祉の増進を図る活動
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環境の保全を図る活動
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社会教育の推進を図る活動
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まちづくりの推進を図る活動
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国際協力の活動
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地域安全活動
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男女協同参画社会の形成の推進を図る活動
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前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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(事業)
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この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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特定非営利活動の係る事業
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総合型地域スポーツクラブの全体運営にかかわる事業を行い、具体的に下記の活動を行うものとする.
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スポーツ・健康教室及びイベントの開催
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スポーツ・健康にかかわる情報サービス
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スポーツ・健康に関する調査・研究とそれに基づくプログラムの開発
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スポーツ・健康にかかわる指導者の養成
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スポーツ・健康活動を実施する施設の運営管理
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スポーツ選手の育成
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収益事業
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スポーツに関する興行の企画・実施
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スポーツに関する興行における公告宣伝媒体の企画及び販売
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スポーツ用品の企画及び販売
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スポーツに関するマネージメントサービス
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2 前項第2に掲げる事業は、前項第1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
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この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という.)上の社員とする.
(1) 会員 この法人の目的に賛同し、第5条第1項に掲げる事業において活
動参加する個人及び団体。
(2) 正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体。
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を支援する個人及
び団体。
(入会)
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正会員及び賛助会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
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本会の設立趣旨及び第3条の目的を理解し、本会の定款を遵守するもので
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なければならない。
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会員は、つぎに掲げる条件を備えなければならない。
本会の設立趣旨及び第3条の目的を理解し、本会が別に定めた会員規則及び利用約款を遵守するものでなければならない。
(3) 正会員及び賛助会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申し
込み書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
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会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申し込み書により、
理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが第2項に掲げる条件に
適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
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理事長は、第3項及び第4項のものの入会を認めないときは、速やかに、
理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければな
らない。
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会員の会費に関する細目は、会則規則に定める。
(会員の資格の喪失)
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正会員及び賛助会員が以下の各号の一に該当するに至った時は、その資格
を喪失する。
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退会届の提出をしたとき。
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本人が死亡し、又は会員である団体が解散した時。
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3ヶ月以上会費を滞納した時。
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除名されたとき。
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会員の資格の喪失に関する細目は、会員規則及び利用約款に定める。
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(退会)
第10条 正会員、賛助会員及び会員は、理事長か別に定める退会届を理事長に提
出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決によ
りこれを除名することができる。この場合、その正会員及び賛助会員に対
し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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この定款等に違反したとき。
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この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
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会員については会員規則の第16条(会員除名)に準ずる。
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(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び事務局
(種別及び選任)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 6人
(2) 監事 1人
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理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
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理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
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役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数に3分の1を越えて含まれることになってはならない。
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監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
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副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長がかけたとき
は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
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理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この
法人の業務を執行する。
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監事は、次に掲げる職務を行う。
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理事の業務執行の状況を監査すること。
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この法人の財産の状況を監査すること。
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前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
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前号の報告をするため必要がある場合にhs、総会を招集すること。
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理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
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(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者または
任期の残存期間とする。
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役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。
(欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、こ
れを解任することができる。この場合、役員に対し、議決する前に弁明の
機会を与えなければならない。
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心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
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職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができ
る。
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役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
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前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局等)
第20条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
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事務局には、所要の職員を置き、理事長がこれを任免する。
第5章 総 会
(種類)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
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定款の変更
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解散
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合併
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事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
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事業報告及び収支決算の承認
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役員の選任又は解任、職務及び報酬
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会費の額
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借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第
40条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
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事務局の組織及び運営
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その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
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正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
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もって召集の請求があったとき。
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第15条第4項第4号の規定のより、監事から召集があったとき
(召集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。
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理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求が、あったときは、
その請求の日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
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総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ
ない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通
知した事項とする。
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総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なる物とする。
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やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
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前項の規定により表決した正会員は、前2条及び第1項の適用については、総
会に出席したものとみなす。
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総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることが出来ない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した記録を作成しなければなら
ない。
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日時及び場所
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正会員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること。)
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審議事項
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議事の経過の概要及び表決の結果
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議事録署名人の選任な関する事項
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議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
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第6章 理 事 会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
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総会に付記すべき事項
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総会の決議した事項の執行に関する事項
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その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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理事長が必要と認めたとき。
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理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
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第15条第4項第5号の規定により、監事から請求が合ったとき。
(召集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
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理事長は、前第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
10日以内に理事会を招集しなければならない。
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理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ
通知した事項とする。
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理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決
するところとする。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
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やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決することができる。
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前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出
席したものとみなす。
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理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加
わることが出来ない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した記録を作成しなければな
らない。
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日時及び場所
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理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること)
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審議事項
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議事の経過の概要及び表決の結果
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議事録署名人の選任に関する事項
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議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
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第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
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設立当初の財産目録に記載された資産。
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会費
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寄付金品
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財産から生ずる収入
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事業に伴う収入
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その他の収入
(資産の管理)
第40条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に
定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会
の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定のかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと
きは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の
予算に準じ収入支出することができる。
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前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けること
ができる。
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予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既
定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算
に関する書類は、事業年度終了後3箇月以内に理事長が作成し、監事の
監査を受け、総会の議決を経なければならない。
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決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年1月1日において始まり同年12月末日に
終わる。
(臨機の借置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の
負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ
レ場ならない。
第8章 定款の変更、 解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過
半数の多数による議決のよるを経、かつ、法第25条第3項に規定する
軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、下記に掲げる事由により解散する。
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総会の決議
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目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
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正会員の欠亡
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合併
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破産
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所轄庁による設立の認証の取り消し
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前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の
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承認を得なければならない。
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第1項第2号の事由により解散するとき、所轄庁の認定を得なければな
らない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が、解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存す
る財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国又は地方公共団体に
譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の3分の2以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載
して行う。
第10章 雑 則
(委任)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が
これを定める。
附 則
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この定款は、この法人の成立の日から施行する。
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この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
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この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から平成 15 年 3 月 31 日までとする。
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この法人の設立事業年度の事業計画及び収支予算は、第42条にかかわらず
設立総会の定めるところによるものとする。
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この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日
から平成 15 年 3 月 31 日までとする。
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この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と
する。
(1) 正会員 円(年額)
(2) 賛助会員 個人 円(年額)法人1口 円(年額)
(3) 会員の会費に関する細目は、会員規則に定める。